自分でできる生活保護

生活保護について、専門家の立場でわかりやすく解説します

カテゴリ: 生活保護を受ける条件

 このブログは、生活保護の申請受給が自分でできるよう、わかりやすく解説したものです。
 今回は、現金や預貯金があるとき、生活保護が受けられるか?について見てみましょう。

 生活保護法では、生活保護を受ける条件として、「資産を活用すること」をあげています。
保護を受けるためには、まず、利用できる「資産」を最低生活維持のために活用することが求められるのです。

 利用できる資産には、現金・預貯金、土地や建物、自動車、生命保険などがあります。
ここでは「資産の活用」に関して、「現金や預貯金があるとき」について見てみましょう。

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 今回は、借金があるとき、生活保護が受けられるか?について見てみましょう。

 生活保護を申請するために窓口へ行ったら、「借金のある人は生活保護は受けられません」と言われることがあります。
 しかし、借金があっても生活保護を受けることはできるのです。 借金の有無は、生活保護受給の要件に入っていないのですから。
ですから、借金があることを申請窓口で伝えて、保護の申請をするようにして下さい。


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 今回は、生活保護と債務整理(借金整理)について見てみましょう。

 前回の記事「借金があるとき、生活保護が受けられるか?」で、借金があっても生活保護は受けられると書きました。しかし、受け取った保護費で借金を返すことは原則としてできません。ですから、生活保護を受けても、結局、借金はそのまま残ってしまうだけでなく、利息もさらに膨らんでいくことになります。
 そのため、一般的には、生活保護を受ける前に、債務(借金)の整理を検討したほうがよい場合が多いのです。

 債務整理には、任意整理特定調停民事再生自己破産などの方法があります。




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 今回は、保険に入っているとき、生活保護が受けられるか?について見ていきましょう。 

1、生命保険に入っているとき

 一般に保険では、解約返戻金を受け取れることが多いのですが、保険の解約返戻金は「資産として活用」するのが原則とされています。つまり、それを生活費にあてて生活できるようなら、それで生活してください、というのが原則です。

 ただし、生命保険の場合で、解約返戻金が少額で、かつ保険料の金額がその地域の一般世帯とのバランスを失しないときは、生活保護が始まった後、保険金または解約返戻金を受け取った時点で、それを返還することを条件に生活保護を受けることができるとされています。


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 今回は、車やバイク・原付があるとき、生活保護が受けられるか?について見ていきたいと思います。

、まず、車についてですが、生活保護では、自動車の保有(所有・借用)は、一定の条件の下で、限定的にだけ認められています。 

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